会社設立について

1.会社の設立のメリット

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2.会社設立の手順の概略

発起設立の場合(大会社むけの募集設立の方法もある。)

4月1日
①発起人の選任。
会社設立企画に参賀した者で、設立定款に署名した者を発起人という。

4月4日
②会社の形態を決定する。
発起人等は会社の目的、商号、発起人、資本金、所在地、決算日等の決定をする。

4月5日
③類似商号の調査。
会社法では同一所在場所での同一商号を使用することは禁じられています。このため本店所在地の法務局に行き、類似商号の存否を調べ、商号を選定する。

4月6日
④代表取締役の印鑑等の調製。
設立登記申請時に代表取締役の印鑑を登記所に届けることになる。申請前に代表取締役の印鑑を作成する。同時に会社印を作成しとくと、実務上使用頻度が多いので便利である。

4月6日
⑤発起人等の個人印鑑証明書の準備。
設立登記の過程において発起人等の個人実印の印鑑証明書が必要になる。また、取締役に就任するものは定款認証と登記申請時に各1通ずつ計2通が必要となる。

4月7日
⑥定款の作成。

4月8日
⑦定款の認証。
公証人役場にて。

4月10日
⑧資本金の払込。

4月10日
⑨設立時取締役(代表取締役・監査役)の選任。
定款で定めている場合は定款の記載を援用する。定めていない場合は発起会議事録で選任。

4月11日
⑩設立時代表取締役の選定。
取締役会設置会社の場合。

4月11日
⑪取締役・監査役の調査。
調査報告書の作成。
2週間以内

4月12日
⑫登記申請。
⑬諸官庁の届出。
税務署、都道府県、市区町村、年金事務所、労働基準局、職業安定所等

3.新設法人には1年間の顧問料特約あり

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